そもそも、パートタイマーがパートタイマーであるのは、フルタイムではないからです。 会社と本人の間で、勤務する曜日や時間を契約で決め、その条件に沿って働く。 本来はそういう形です。

そもそも、パートタイマーがパートタイマーであるのは、フルタイムではないからです。
会社と本人の間で、勤務する曜日や時間を契約で決め、その条件に沿って働く。
本来はそういう形です。

ところが現実には、会社側の都合や本人の事情で、勤務状況が変わることがあります。
そのたびに雇用契約書をきちんと更改できればよいのですが、実際にはそう簡単ではありません。

時給で給与を支払っている以上、時給が変わらなければそのまま運用されがちです。
すると、契約上の前提と実際の勤務実態がずれていきます。

ここで困るのが、有給休暇付与の判断です。
前回書いたような考え方で分母を決めると、契約の置き方しだいで勤務率が変わってしまうことがあります。

その結果、
思いがけず勤務率が8割未満になり、有給休暇が付かなくなることもある。
逆に、計算上おかしな数字になり、有給休暇1日あたりの支給額に影響してしまうこともある。

本来なら、契約は常に実態に合わせて適正に更新されるべきです。
でも、現実はそう単純ではありません。
契約は自動更新のまま残り、勤務実態だけが少しずつ変わっていく。
それでも給与は支払われ、日々の仕事は回っていきます。

つまり、システム側は
「契約は本来こうあるべき」
だけでは作れない、ということです。
そしてここで、もう一つ悩ましい問題が出てきます。
有給休暇を取った1日分の給与を、ではどう計算するのか。

その話は、次回に続きます。

WRITTEN BY太城 義雄(たき よしお)

IBM i / AS/400を愛するSE

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