契約曜日と実際の勤務がずれたとき、「8割」を日数だけで判定してよいのか。二つの勤務例から考えます。
パートタイマーの方については、勤務率を計算する上で重要な概念は、日数単位ではなく時間単位にするべきだという結論に落ち着きました。
つまり、有給休暇付与の判断には、勤務率が8割以上であることが必要であり、そのために
[必要労働時間] (正社員の場合には必要労働日数)
[勤務時間数] (正社員の場合には必要日数)
を確定しなければならない、という事でしたよね。
でも、なんで?と思われる方がいるとおもい、簡単に説明しますね。
例えば、月曜日と火曜日は9時~16時、水曜日は9時から12時、木曜日と金曜日は勤務無しで、土曜日は10時から14時という契約の方
つまり、一週間に4日、休憩時間を除く週労働時間は約19時間(6時間15分+6時間15分+3時間+3時間)という契約の方について、次のようなパターンの勤務になったとしましょう。
パターン①
契約時とは異なり、実際には月曜日から水曜日まで勤務し、土曜日は休まれた。(当然、雇用者側に許可を取り承認された。ただし、契約条件の変更はなし)
パターン②
契約時とは異なり、業務の繁忙パターンが変わり、月曜日勤務を金曜日勤務へ変更してほしいと職場から依頼された。(ただし契約条件の変更は無し)
さて、勤務率を計算すると、契約内での勤務を総労働日数・総労働時間とした場合
パターン① 日数では75%、 時間では約84%
(契約変更していたなら、日数・時間とも100%)
パターン② 日数では75%、時間では約66%
(契約変更していたなら、日数・時間とも100%)
となります。契約上の曜日だけを機械的に見れば、どちらのパターンも勤務日数は75%となり、有給休暇が付与されない判定になりかねません。一方、時間で見れば、パターン①は約84%です。
パターン①の場合は、パートの方にも責任があろうかと思いますが、そのような状況を放置する会社側にも責任があろうかと思います。
パターン②のように、業務上の都合で別曜日への振替勤務をお願いすることもあります。ところが契約を直していなければ、実際には会社の指示どおり働いていても、計算上は約66%になってしまいます。
皆さんがパートの立場であるとして、有給休暇が割り振られなかったことについて納得できるでしょうか?
CHAPTER 03 · PART 03 · 第2話 / 10 STORIES · 35 STORIES TOTAL